会員規約
第1条 目的
本規約は、一般社団法人Crystamental Worker Japan(以下、「当協会」といいます)の会員の権利義務、会費、入退会等、社団の運営並びに会員活動の基本事項や、当協会が提供するサービスの利用に関する基本的な事項を定めることを目的とします。
第2条 会員
この会の会員は,次の3種類とする。
- 認定会員は,正会員の内本協会が定めた認定資格を取得し、認定会員への変更を希望した者とする。
- 正会員は,この会の目的に賛同し入会した者とする。
- 準会員は,この会の事業に興味を持ち入会した者とする。
第3条 会員の入会申込み
- 当協会への入会申込みは、当協会所定の方法に従って行います。
- 会員は入会申込みの時点で本規約の内容を承諾しているものとみなします。
- 当協会への入会申込みは、当協会に入会申込書が到着した時点で、申込みを受付けたものとします。
第4条 会員承認の手続き
- 入会申込み受付け後、理事会の承認および入会金、会費の入金の確認をもって会員となることができます。
- 理事会は、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合があります。
- 本社団の趣旨に賛同していないと判断した場合。
- 過去に会員規約違反等により、会員資格の取消しが行われていることが判明した場合
- 暴力団、暴力関係団体(関係者)、総会屋、社会的標榜団体、政治活動標榜団体もしくはこれに準ずるものまたは構成員等(以下総称して「反社会勢力」といいます)
- 前号と実質的に同等の支配力を有すると認められる社員、債権者もしくは株主等が反社会勢力またはその恐れのある場合
- 他の会員に対し、本サービスの利用を妨げるおそれのある場合
- その他、会員とすることを不適当と判断した場合。
第5条 会費および支払方法
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会員は以下の入会金、会費を当協会所定の方法にて支払うものとします。当協会は、一旦支払いを受けた入会金、会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行いません。
◆認定会員・正会員
入会金:10,000円(入会時に認定会員となる者は入会金13,000円、正会員として入会後、認定会員への変更を希望する者は変更時に3,000円を支払う)
年会費:12,000円(途中入会の場合は、初年度のみ月割)
◆準会員
入会金:2,000円
年会費:3,000円(途中入会の場合は、4~12月3,000円、1~3月2,000円)
- 当協会は、会員への事前の告知をもって、入会金、会費を変更することができるものとします。
- 会員は当協会が提供するサービスの利用にあたり、入会金、会費の他に別途参加費用が必要となった場合は、これを支払うものとします。
- 入会金、会費および参加費用は、当協会が定める以下の方法で支払うものとします。なお、支払いに伴い振込手数料等が発生した場合は、会員の負担とします。
- 入会時に希望する金融機関口座からの自動振替による支払い
- 当協会が指定する金融機関口座への振込による支払い
- その他、当協会が指定する方法による支払い
- 入会金、会費および参加費用は前納で支払うものとします。
第6条 有効期限
会員資格の有効期間は、当協会が入会申込書を受付け、その入会を承認し、第5条に定める入会金および会費の入金を確認したときから年度末(3月末日)までとし、以後、第15条による退会の申し出または第16条による会員資格の喪失若しくは第16条による除名がない限り、毎年度会費の入金確認をもって、自動的に更新されるものとします。
第7条 会員の権利およびサービスの内容
- 当協会は、本規約に基づき、会員に対し別途定めるサービスを提供します。
- 提供するサービスおよび諸条件は当協会よりの案内またはホームページにて通知します。
- 当協会は、提供するサービスについて適宜見直しを行い、ホームページでの事前告知をもって、サービスの一部ないし全部を変更・中止ないし中断することができるものとします。
第8条 遵守事項
- 会員は、次に定める事項を遵守するものとします。
- 当協会が実施する講座や各種活動において、会員個人、当協会以外の団体、その他第三者の営利を目的とした情報提供やそれに伴う営業活動を行わないこと。但し、当協会から事前に書面による許可をえたものに関してはその限りではない。
- 当協会が実施する講座や各種活動において、他の会員に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、政治団体等への活動の勧誘、当協会が事前に許諾していない商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと。
- 会員間で金銭の貸借を行わないこと。
- 当協会、他の会員に対して多大な迷惑を及ぼす一切の行為を行わないこと。
- 当協会が実施する講座の講師、その他の第三者の著作権その他の権利を侵害するか侵害する恐れのある行為を行わないこと。
- その他当協会が不適当と判断する行為を行わないこと。
- 前項に違反した会員に対しては、退会の勧告又は会員資格の取消を行うことができます。なお、その場合には、すでに支払われた年会費や受講料などの返却は一切行いません。
第9条 譲渡禁止
会員は、会員規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転し、貸与しまたは担保に供する等の行為はできません。
第10条 会員に関する情報の取扱い
当協会は、会員の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、電子メールアドレス、年会費の決済に必要な情報、本サービスの利用履歴等会員に関する情報を取得・保有するものとし、会員情報の保護に必要かつ適切な措置を講じることとします。
第11条 会員情報の利用目的
会員情報の利用目的は次の各号のとおりとします。
- 当協会の会員向け記念品等の商品発送等本サービスの提供
- 当協会及び本サービスに関するお客様サポート
- 当協会の商品、サービス等当協会に関するお知らせを会員宛に電子メール、郵便又は当協会の業務委託先より送付すること
- 当協会及び当協会の業務委託先から、会員にとって有益であると当協会が判断する情報を会員宛に電子メール、郵便又は当協会の業務委託先より送付すること
- 当協会が会員を特定することができない形式により対外統計資料として提供すること
第12条 個人情報の第三者提供
当協会は、法令に基づく場合その他「個人情報保護に関する法律に定める場合を除き、当協会が取得する会員の個人情報を、会員の同意を得ないで第三者(当協会が業務を委託するもの及びその再委託先を除く。)に対して提供しないものとします。
第13条 会員の肖像権の使用
当協会は、当協会が会員に対してイベント等を提供する際、動画撮影、写真撮影、録音等の収録したものを、会員の許可なく当協会のホームページや、SNS(Facebook,Twitter,Instagram,Blog等)、その他のインターネットサービス等で公開・利用することがあります。
参加者は、映像、写真、音声及び/又は肖像が公開・利用されることに予め同意した上で参加するものとし、当協会の判断による記録、公開及び利用に関し、肖像権、プライバシー権、パブリシティ権、作品・成果物に関する著作者人格権等を行使せず、また一切の対価を請求しないものとします。
前号に賛同できない場合は事前に当協会宛に、動画撮影、写真撮影、録音等の収録に参加できない旨を伝えるものとします。
第14条 変更の届出
- 会員は登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当協会所定の様式で当協会に変更の届出をするものとします。
- 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当協会は一切その責任を負いません。
第15条 変更の届出
- 会員は当協会が定める所定の方法にて届け出ることにより、任意にいつでも退会することができます。ただし、やむを得ない事由があるときを除き、退会の一ヶ月以上前に当協会に対して予告するものとします。
- 退会した場合、当協会のサービスは受けられなくなります。退会後、当協会のサービスの提供を受けるには、再度、第3条に規定する入会申込みの手続きを行う必要となります。
第16条 会員資格の喪失
会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失します。
- 退会届を提出したとき
- 正当な理由なく、半年以上会費を滞納した場合
- 死亡したとき
- 失踪宣告を受けたとき又は法人である団体が解散したとき
- 除名されたとき
第17条 除名
- 会員は定款第9条の定めに基づき、社員総会の決議により除名することができるものとします。
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、当協会は当該会員の資格を喪失または除名することができるものとします。
- 会員または利用者が本規約またはその他の規則に違反したとき
- 会員または利用者が虚偽の事項を登録したことが判明した場合
- 会員または利用者が当協会の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたと当協会が判断したとき
- その他正当な事由があり当協会が会員として不適当と判断した場合
第18条 知的財産の帰属
当協会が創作するすべての著作物等の知的財産権に関する権利は、当協会に帰属するものとします。
第19条 損害賠償
会員が本規約およびその他の規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償するものとします。
第20条 免責
当協会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害に対し、当協会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。
第21条 残存条項
退会した場合または会員資格の喪失もしくは除名された場合であっても、第12条、第13条、第18条、第19条および本条の規定は有効に存続するものとする。
第22条 合意管轄
当協会と会員との間で訴訟の必要性が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第23条 準拠法
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとする。
第24条 本規約等の変更
当協会は、会員の事前の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとする。当協会は、本規約を変更した場合には、会員に当該変更内容を通知するものとし、電子メール、書面その他当協会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じるものとする。
第25条 規定の追加
本規約に定めのない事項で、必要とされる事項については、順次当協会が定める。
附則
本規約は平成30年4月1日より実施する